宿泊約款 (鎌倉 a day) 令和7年10月
第1条
1. 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項につい ては、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。 (宿泊契約の申込み)
第2条
当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館 に申し出ていただきます。
1.(1) 宿泊者名,住所、連絡先、性別、国籍及び職業
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3)その他当館が必要と認める事項。
2.前項の規定に付随し次の事項にもご同意していただきます。
(1) 日本に住所を有しない外国人は旅券、日本人及び日本に住所を有する外国人の場合は、旅券又は運転免許証等の身分証明書の呈示を義務付けるものとする。
(2) 施設使用の際の注意事項を厳守すること
3. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。 (宿泊契約の成立等)
第3条
宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
1. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当館が定める宿泊代金、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
2. 当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条
当館は、宿泊予約の申込み者が、宿泊予約の全部、又は一部を解除した時は、次に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
宿泊の7日前より宿泊代金の20%
宿泊の3日前より宿泊代金の50%
宿泊の前日 宿泊代金の80%
宿泊当日 宿泊代金の100%
第5条
宿泊客の過失等により当館が損害を被ったときは、当該宿泊者は当館に対し、その損害を賠償していただきます。